本日の10月1日から、配偶者に係る新たな壁がそびえたちます。
従業員501人以上の企業で働く場合、年収106万円以上の人は社会保険の加入対象となります。
501人未満の企業は現在のところ以前と変わらず加入対象は130万円以上となりますが、今後の動きには注視する必要があります。
また厚生年金についていえば、保険料率が0.354%引き上げられて、標準報酬月額の18.182%となります。
厚生年金は労使折半ですので加入者は0.177%の引上げとなります。月収が20万円の人であれば、年間で約4200円、負担が増えます。
従業員501人以上の企業で働き、年収106万円以上になる人は、加入対象となっただけではなく、増加した保険料率で負担するというダブルパンチを受けてしまうことになります。
今回の新制度の導入で、所得税における配偶者控除について103万円、社会保険料について130万円と106万円。タイトルでは「壁」と表現しましたが、基準がひとつ増えました。
社会保険については130万円と106万円が重複することはありませんので、どちらかの基準で適用されることになります。
106万円の基準が適用され、社会保険料を支払うようになれば、所得税や住民税の計算において所得控除となりますので、税金面では多少の恩恵を受けられるかも知れませんが、家計全体で見た場合の支出は増えることとなります。
社会保険料のダブルスタンダード、不公平感が残るのかもしれません。