住宅ローン借換え後の税務


マイナス金利政策の恩恵を受けるべく、住宅ローンの借換えを行い、その手続きも終了。
返済総額も下がり、これで一安心。

ちょっと待ってください。まだ終わりではありません。

自宅を取得した際、住宅ローンを受けたということは、ほとんどの場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けているはずです。
給与所得者であれば年末調整の際に、確定申告をされる方であればその際に、「住宅ローンの借換えをしたけれど、これってどうなるのだろう。」と思われるのではないでしょうか。

前回のブログにも書きましたが、結論は、

「住宅ローン控除を引き続き受けることができる可能性がある」

ということになります。

ここで「可能性がある」という表現になるのは、次の理由からです。

本来は控除できない

住宅ローン控除の対象となる借入金等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要なものであることが原則です。

借換えによる新しい住宅ローン等は、従前の住宅ローンを消滅させるための新たな借入金等となるため、本来であれば、住宅ローン控除の対象となりません。

取引別に見るとこのようになりますが、「これではあまりにも・・」ということで、一定の要件を満たせば、借換え後の住宅ローンについて引き続き住宅ローン控除を受けることができます。

一定の要件

  • 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
  • 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

控除期間は延びない

上記の要件を満たせば、引き続き住宅ローン控除を受けことができますが、控除期間は延長されません。
つまり、自宅取得時に適用された控除期間の残りの期間が対象の期間となります。

例えば、自宅取得時に10年間の控除期間で、7年経過後借換えを行った場合には、借換え後控除できる期間は3年です。

また、控除金額についても増えません。借換えによりローン残高が以前より大きくなっても、控除額が大きくならないように調整計算がなされます。

 

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。