住宅ローン借換え
税理士の立場から住宅ローンと聞くと、「住宅借入金等特別税額控除」(住宅ローン控除)、確定申告を連想してしまいますが、今やこれらは、住宅を取得する方にとっては常識で、当事者で知らない人はいないといってよいでしょう。
ただ具体的な手続きとなると、一生に一度しか行わないかも知れない手続きということも手伝って、毎年確定申告の時期になると、多くの方が確定申告会場にお越しになります。さいたま市ではここ数年さいたまスーパーアリーナが会場となっており、我々税理士も相談対応ということで参加しています。
今まではお金を借り、家を建て、確定申告をし、後は月々返済していくのみという体制がとられるのが主流だったのではないかと思います。
返済額を減らすためにすることといえば、まとまった余裕資金を返済にまわして、予定より早期に返済すると共に、利息の支払分を減らそうとするものであったと思います。
今では、経済状況にもアンテナを張っておく必要があるようです。
住宅ローン→経済状況といえば、住宅ローンの借換えですね。なぜ経済状況か関わってくるかといえば、ずばりマイナス金利政策です。この政策のために、預金金利や貸付金利が低くなりました。
既に返済している当初の住宅ローンの返済利率よりも、現在の返済利率のほうが低いため、借換えたほうが返済総額が少なくなるというとで、借換え実施者が急増しているそうです。
単純に借換えと表現されますが、実際に行われることは、新規借り入れと一括返済の2つの取引です。新規借り入れは当初に住宅ローンを組んだときと基本的には同じ手続きを行いますので、「借り入れ当初に行った手続き+一括返済の手続き」と考えて間違いないでしょう。
これらの手続きには、もちろん費用がかかります。銀行や司法書士への手数料、登録免許税、などです。
こうした費用がかかることから、一般的には「ローン残高1000万円以上で金利差1%以上」なら借換えのメリットがあるといわれていますが、このほか残りの返済期間なども判定要素となりますので、結局、個別事案となってしまうのではないでしょうか。
借換えをするかしないかの判断は、金融機関などを巡れば結論がでることと思います。
では、借換えを実行したときの税務処理はどうなるのでしょうか。
結論だけ先に言ってしまうと、「住宅借入金等特別税額控除」(住宅ローン控除)を引き続き受けることができる可能性があります。
ここで「可能性があります。」としたのは、要件などがあるためです。
詳細は、次回以降に持ち越しです。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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