軽犯罪法をご存知でしょうか。
テレビ番組などで法律の名前だけは聞いたことがあるかもしれませんが、実際に見たことがある人は、そう多くはないのではないでしょうか。
法律というと、第1条、第2条と堅苦しく難しい言葉遣いで長々と規定されているというイメージがあるせいか、知識として必要に迫れれるか、「よし読んでやろう」と一念発起しない限り、なかなか目にすることはないのではないでしょうか。
しかし、法律の中には、その文章量が少ないものもあります。
軽犯罪法ですが、その構成は4つの条文でできています。つまり第4条までしかありません。読みやすい法律の1つと言えるのではないでしょうか。
この軽犯罪法ですが、日常の生活のなかで違反してしまっている可能性もあるようです。
例えば、車にバットを入れておく。
休日は草野球。このように休日を過ごされる人もおります。このような場合、野球道具などは車に入れっぱなしということも多いのではないでしょうか。バットもそのひとつになることと思います。実はこれが法律違反となる可能性があるようです。
軽犯罪法第1条2号に、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」とあります。
正当な理由なく→草野球へ向かうわけではないのに
人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具→バット
隠して携帯→トランクに入れる
ということになるのでしょうか。
実際に職務質問などの際にはとがめられることもあるようです。カバンにカッターナイフなどを入れておくことも、同様に取り扱われるというこのなので、注意が必要です。
軽犯罪法は第4条までの法律ですが、第1条が34号まであり、1号ことに違反となる行為等が規定されています。
道路で唾を吐くなど、上記のほかにも、身近な日常で法律違反となる可能性があることが規定されていますので、ご興味ある方は1度ご覧になってみては如何でしょうか。