年金の強制徴収


国民年金保険料の強制徴収の対象を広げるという報道がされていました。

国民年金は国内に住む20歳以上60歳未満の全員が加入・保険料納付が義務づけられている年金です。

国民年金を含む公的年金は3種類あり、その全てについて日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。

年金の種類はその人の働き方により変わります。国民年金以外には、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人が加入する厚生年金、公務員・私立学校教職員などが加入する共済年金があります。

このことから、国民年金の加入者は、自営業者や学生などになります。

冒頭にもある通り強制徴収の対象となるのは国民年金です。厚生年金や共済年金は給与から天引きされるため強制徴収とはなりえません。

この強制徴収ですが、その対象は一定の条件を満たした人となっていますが、これが現在「年間課税所得350万円以上・未納月数7か月以上」から「年間課税所得300万円以上・未納月数13か月以上」へ引き上げられるようです。

なお、強制徴収とは、銀行口座、株などの有価証券、自動車など財産価値のあるものを、引出しや売却ができないように差し押さえることを言います。
直ちに強制徴収となるわけではなく、一定の手続きを経過した後に執行されるようです。

一定の手続きとは、

  1. 国民年金保険料の滞納者に文章・電話・戸別訪問で支払いを催促。
  2. 最終催告状を送付
  3. 督促状を送付
  4. 強制徴収

の流れになります。「1」の催促はすべての滞納者に「2」~「4」が上記の要件を満たした人に行われるようです。
実際に強制徴収が行われた人は2014年の実績で14,999件あったようです。

実際に滞納されていた人から聞いたことがありますが、年金事務所などで相談すると、「税金と同じ」と言われたそうです。

実態は税金化していますが、税金ではありません。もし税金と同じというのであればきちんと税金として取り扱いを取り決めてほしいと思うところです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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