決算の処理
事業を営んでいる場合には決算を行います。
決算とは、事業年度の損益を確定させる手続きです。
事業年度とは、一定の期間の損益を計算するために定めた期間のことを言います。
個人事業者では1月1日から12月31日までの1年間が事業年度となります。
会社の場合は、事業年度を任意に決めることができますが、原則として1年を超えることができません。こちらも1年間としているのが一般的です。
ただ、事業年度の開始日は1月1日とする必要はなく、任意の日から開始することができます。
1番多い事業年度は4月1日から翌年の3月31日までの期間となります。
これらの期間における事業活動の結果を示すための手続きが「決算」となります。
さてこの「決算」ですが、一定のルールが設けられています。
決算は事業が継続していく限り、事業年度ごとに行っていきます。
また、特に会社の場合は、決算は外部に対しての報告をするための手続きでもありますので、事業年度ごとに行った決算の手続きの方法が異なっていては、比較対象が困難となってしまうためというのがルールが設けられている理由の1つです。
この一定のルールの中で、最も重要となるのが、その事業年度内に行った売上や発生した経費はその事業年度に計上しなければならないということです。
「何を当たり前のことを」思われるかもしれませんが、実情と照らし合わせるとこのルールに意味があることが分かります。
例を挙げてみてみましょう。
事業年度が4月1日から翌年の3月31日までで、1つの商品を販売している会社があったとします。この会社の決算日は3月31日となります。普段の帳簿の記帳は、入金は納品日の翌月末にされ、入金日に売上計上していたとします。
すると決算日の3月31日には2月に納品した売上金が入金され売上計上されますが、そこで記帳が終わってしまいます。3月の納品分が売上に計上されていないことになり、先程のルールである「その事業年度内に行った売上や発生した経費はその事業年度に・・・。」が守られないことになります。
このため決算では、普段は入金日に売上計上していたとしても、決算の時点では未入金である3月分の売上も計上することになります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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