給与勧告


さいたま市のホームページに、2016年の給与勧告について掲載されていました。

給与勧告とは

公務員は争議権や団体交渉権が制約されています。

その代償措置として、人事院や人事委員会による給与勧告の制度が設けられており、これらの機関の調査の結果により、公務員の給与水準と民間の給与水準を均衡させることを基本に、国や人事委員会のある自治体で行われています。

労働三権(労働基本権)

日本国憲法により労働者には、

  • 団結権:労働者が労働条件の維持・改善を図ることを主たる目的として団結体を結成し、それを運営することを保障する権利
  • 団体交渉権:労働者が使用者と団体交渉を行うことを保障する権利
  • 団体行動権(争議権):争議行為(ストライキ等の労働者の要求の示威又は貫徹のための圧力行為)及びその他の団結体の行動(典型的にはビラ貼り、ビラ配布、集会、演説などの情宣活動)を一定限度で保障する権利

の3つの権利が認められていますが、公務員にはこれに制約があるため給与勧告という制度が設けれられています。

本年の給与勧告

さいたま市のホームページに給与勧告についてその内容が掲載されていますが、その中に「参考」として、「職員(消防職を除く行政職給料表適用者)の平均年間給与額」が掲載されています。

現行・・・6,160,000円
改定後・・6,219,000円

とあります。

民間給与等と比較した結果、このようになったという結論です。この金額の高低については、それぞれ意見があると思いますが、比較対象となった民間についても、さいたま市のホームページより見ることができます。

これによると、

  • さいたま市所在の民間事業所のうち、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の429業所を調査対象事業所
  • その中から層化無作為抽出法により抽出された114事業所について調査を実施

とあります。
なお、層化無作為抽出法とは、調査対象事業所を組織(本店・支店の別)、企業規模、産業によりグループ化(層化)し、各グループの中から標本を無作為に抽出する方法をいうようです。

企業規模○○人以上で、かつ、事業所規模××人以上というのが、よく分かりませんが、恐らく企業全体では○○人以上で、各事業所では××人以上ということではないかと、勝手に解釈しています。

以外に盲点なのが、「50人以上」は、例え1,000人でも要件を満たしていることです。もっと言ってしまえば上限はありません。
表現に間違いはないのですが、自分の考えの中から除外しまうこともあるのではないでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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