税理士はパートナー

ここ数回に渡って、日本税理士会連合会が発行するパンフレット「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」に紹介されている内容を基にご紹介してきましたが、このパンフレットの最後のページには以下のような記載がされています。

「税理士はあなたの頼れるパートナー」

税務代理、税務書類の作成、税務相談は、税理士にしかできない仕事ですが、この3つに共通することといえば、主役は納税者自身であるということです。

税金と関わらない生活を送ることはできないといっても過言ではありません。
しかし、税法を理解している人がどれだけいるかと言えば、そう多くはいないはずです。
また、税法を知らないことにより、思わぬ不利益を被ることが数多くあります。

税理士の仕事は税理士

医者の仕事は医者、弁護士の仕事は弁護士。資格が必要な職業にとって当たり前ですが、資格を有している人のみがその仕事を行うことができます。もちろん税理士も同じです。

税理士は、日本税理士連合会が備える税理士名簿に登録し、同時に税理士事務所所在地の税理士会に入会することで、初めて税理士の仕事ができます。

したがって、たとえ税理士試験に合格しても、この入会手続きをしていない人は税理士業務はできません。

上記にもある通り、税務代理、税務書類の作成、税務相談は、税理士にしかできませんので、税理士でない人が税理士業務を行えば法律で罰せられます。いわゆる「偽税理士行為」ですが、偽税理士行為を行うような人は、不当な報酬を請求したりと、納税者に思わぬ損害を与えることがあるようですので要注意です。

守秘義務は継続

税金はお金に直接関することですので、税理士は納税者のプライベートに関わることになります。
当然、税理士は仕事上で知った秘密を守る義務があります。いわゆる守秘義務です。
この守秘義務ですが、たとえ税理士をやめたとしても、継続します。