個人事業を始めたら


何かしらの事業を始めようとしたら、

  • 会社を設立する
  • 個人事業を開始する

の2つに基本的に分類されます。今回は個人事業に関してです。

上記のとおり、事業を始めるに当たって会社という形態を取ることもできます。
会社の形態を取らず個人事業として行う理由は何といってもその手軽さにあるのではないでしょうか。

極端なことをいえば、「今日から事業を始めます。」と自分で決定すれば、そこから個人事業が開始です。
ただ、許認可が必要な事業については、これらの要件を満たさなければならないのはいうまでもありません。税理士も登録が必要なので、こちらの分類になります。

個人事業を開始すると、税金が身近に感じることになると思います。

給与所得者などお勤めの人は、税金は給与から差し引かれ、会社を通して精算されますが、事業主となると、自分で税金を計算して納付することになるからです。
とはいうものの、税金を自分で計算するとなると、専門的な知識も必要になることもあり、処理が思うように進まないということが出てきます。そこを助言又は代理することにより、サポートしていくのが我々税理士の仕事の1つになります。

確定申告

個人事業を開始すると、基本的には確定申告をすることになります。

所得税の確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日です。この期間にその前年の所得を計算して申告します。
提出する申告書には2つの種類があります。白色申告書と青色申告書です。申告書の色が異なっていたのがその名の由来ですが、今となってはそれも形骸化しています。

青色申告は、帳簿を備え付けることを条件に承認を受けることで、税制上の特典を受けることができます。65万円控除や損失の繰越はその代表的なものとなります。

では、白色申告の場合は帳簿を備え付けなくても良いのかといえば、こちらについても帳簿等の記録・保存が義務付けられています。以前は、白色申告者については一定の所得以上の人が記録保存義務の対象でしたが、現在では、この所得要件はなくなっています。

消費税

事業者となった場合の特徴の1つに消費税があります。

原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、消費税の課税事業者となり、納税義務が発生します。

「消費税なら買い物をするときに支払ってますよ。」と思う人もいらっしゃるかもしれませんが、ここでいう消費税は「売上の際に購入者から預った消費税」を意味します。

大雑把ですが、「売上の際に預った消費税」から「仕入や経費の支払に含まれている消費税」を差し引いた分の消費税を納付することになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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