土地や建物を売却したら


まだまだ続きます。

日本税理士連合会発行のパンフレット「こんなときこんな税金」です。今回はタイトルの通り、「土地や建物を売却したら」です。

譲渡所得

個人が土地や建物を売却したら、譲渡所得という所得に分類され、計算されます。また基本的には確定申告が必要になります。
譲渡所得の計算式は次のようになります。

譲渡収入-(取得費+譲渡費用)

簡単に言ってしまえば、売った時の値段から買った時の値段と売った時の費用を差し引いた金額が譲渡所得の金額です。

分離課税

個人の所得税の計算は、収入の形態などによって分類された各所得を合算した金額に対して税金を課するという、総合課税が原則です。
この総合課税に係る税率は、所得の金額が大きくなればなるほど税率が高くなるという超過累進税率となっています。

しかし、土地や建物の売却などは、通常、頻繁に行われるものではなく、特殊性が高く金額も大きくなりがちです。このような所得まで総合課税をしてしまうと、高い税金を納める結果となってしまいます。このようは事を考慮して、土地や建物の譲渡による所得は他の所得と分離して課税する分離課税となっています。

分離課税となる土地や建物の譲渡所得に係る税率は、原則2種類です。

譲渡資産が所有期間が

  • 5年超のとき・・・所得税率15.315%(復興税含む)、住民税率5%
  • 5年以下のとき・・所得税率30.63%(復興税含む)、住民税率9%

となります。年数の計算は、譲渡した年の1月1日時点で計算します。

譲渡所得の特例

譲渡所得には様々な特例があります。基本的にこれらの特例は、納税者が有利(税金が安くなる)になるものです。
いくつかとりあげてみましょう。

マイホームを売ったとき

マイホームを買ったときは住宅ローン控除などの税額控除がありましたが、売ったときにも考慮されています。
譲渡所得の金額から控除できる3000万円の特別控除や、所有期間が10年を超える場合の軽減税率の特例などが、代表的な特例として紹介されることが多いのではないでしょうか。

このほかにも様々な特例が存在します。マイホームに関連しない特例もあります。

土地や建物などの売買は、取引金額も大きくなります。特例の適用も既に取引が終わってしまえばそれに沿ったものしか適用できません。税理士へのご相談は事前に行うことをお勧めします。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。