ワンセグにNHK受信料不要の判決


ワンセグにNHKの受信料は不要とする判決が下りました。

正確には、NHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかの争いで、契約義務はないとするさいたま地裁の判決でした。
争ったのは埼玉県朝霞市の市議の方だそうです。

ワンセグとは、日本の地上デジタル放送は13個のセグメントと呼ばれる箱に分割して放送が行われていますが、このうち1つの箱を用いて行われる放送です。1セグメントをつかうので「ワンセグ」と呼ばれています。

このワンセグは通常のテレビ放送を視聴することができるので、NHKの放送も視聴できます。
こうした環境を背景に今回の争いがありました。争点は放送法第64条です。間違いがないように全文載せます。

第六十四条

  • 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
  • 2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
  • 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • 4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

「協会」とはNHKのことを指し、「受信設備の設置」にワンセグの機能が付いた携帯電話の所持が含まれるかどうかがポイントだったようです。

判決では、「設置」という言葉は、テレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で解釈すべきとし、契約義務はないとされました。
この判決に関連して「総務省としては、「設置」という意味について、「使用できる状態におくこと」と規定したNHKの放送受信規約を認可しており、従来から、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の対象だと考えている」という総務大臣のコメントがあったようです。

既に控訴手続きがされているそうですので、まだこの話は続きそうです。

ちょこっと税理士

今回はそのままズバリ「NHK受信料は経費となるか」をとりあげてみたいと思います。

結論を先に言ってしまえば、「業務に関係あれば経費にできる」です。

例えば、社長の自宅の受信料、これは経費にはなりません。会社の業務とは関係なく、社長個人で負担すべきものだからです。

では、会社が所有する保養所にテレビがあり、受信料を支払っている場合はどうでしょうか。
保養所の維持管理費用を負担するのは会社ですので、その費用は経費となります。よって、受信料も経費となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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