さいたまトリエンナーレ全力準備


今月の24日から「さいたまトリエンナーレ」が開催されます。
トリエンナーレとは、3年に一度開かれる国際美術展覧会のことです。

つまりは、さいたま市が開催する国際芸術祭となります。

この「さいたまトリエンナーレ」、今月の24日から12月11日までの79日間にわたり開催されます。
「未来の発見!」をテーマに、与野本町駅~大宮駅周辺、武蔵浦和駅~中浦和駅周辺、岩槻駅周辺の3エリアでの開催です。
国内外の芸術家を招き、芸術品を展示したり、演劇などが開かれたりします。ワークショップなどで市民も参加できるのが特徴のようです。

ただ、この「さいたまトリエンナーレ」、認知が十分に浸透されていないようです。

さいたま市は、会期中のイベントを手伝うボランティアサポーターを1000人集めることを目標にしているそうですが、8月半ばで600人に満たなかったようです。また、インターネット上で資金を募るクラウドファンディングも実施されましたが、1,000万円の目標で集まったのは50万円強ということでした。

クラウドファンディングに関してはお金の問題ですのでなんとも言えませんが、いずれにしても目標に達していないのは、事実となります。

さいたま市長は全力で準備をすすめると会見したそうです。
このトリエンナーレという芸術祭ですが、2014年には横浜市で開かれ、89日間で21万人の来場があったそうです。
さいたま市では79日間で30万人を目指しているそうです。

実際に開催されてから、話題となり来場者が急激に伸びるということも有り得ますが、まずその前に全力準備というのが基本にあるのは間違いなのではないでしょうか。

ちょこっと税理士

今回の題材は芸術祭でしたので、美術品等についてとりあげてみたいと思います。

会計上、税務上、美術品等を取り扱う場合には、その美術品等が減価償却資産に該当するかどうかという判断が必要になります。

「時の経過によりその価値が減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされていますが、この判断基準となる基本通達が平成27年に改正され、次の資産は減価償却資産に該当しないこととされています。

  1. 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
  2. 「1」以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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