サービス付き高齢者向け住宅


サービス付き高齢者向け住宅

平成23年10月の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)の改正によりに創設された登録制度です。
施行から5年近く経過していますので、聞いたことがある人もいるかもしれません。

バリヤフリー構造や一定の面積、設備といったハード面
専門家による安否確認・生活相談サービスといったソフト面

を兼ね備えた住宅で、都道府県や政令指定都市などに登録することで「サービス付き高齢者向け住宅」に認定されます。

この登録認定を受けると、建設費用の補助金や税制上の優遇措置の対象となることができ、土地活用の手段の1つとしても考えられています。もちろん、相続税対策の1つとしても考えられます。

その名称が示すとおりですが、入居対象者は60歳以上の方や、要介護・要支援認定者などが対象となります。

税理士なのでサービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の概要をご紹介します。

所得税・法人税

5年間の割増償却が認められます。割増率は14%(耐用年数35年未満10%)です。
これにより投下資金の早期回収が図れます。

要件

  • 平成29年3月31日までに取得等をすること
  • 床面積・・25㎡以上/戸(専用部分のみ)
  • 戸数・・・10戸以上
    などです。

固定資産税

5年間、税額について2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減(一般新築特例は1/2軽減)

要件

  • 床面積・・30㎡以上/戸(共用部分含む。一般新築特例は40㎡以上/戸)
  • 戸数・・・5戸以上
  • 補助・・・国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
  • 構造・・・主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること等
    などです。

不動産取得税

家屋・・課税標準から1200万円控除/戸(一般新築特例と同じ)
土地・・家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額(一般新築特例と同じ)

要件

  • 床面積・・30㎡以上/戸(共用部分含む。一般新築特例は40㎡以上/戸)
  • 戸数・・・5戸以上
  • 補助・・・国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
  • 構造・・・主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること等
    などです。

適用期限

平成29年3月31日までとなっています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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