サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅。
平成23年10月の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)の改正によりに創設された登録制度です。
施行から5年近く経過していますので、聞いたことがある人もいるかもしれません。
バリヤフリー構造や一定の面積、設備といったハード面
専門家による安否確認・生活相談サービスといったソフト面
を兼ね備えた住宅で、都道府県や政令指定都市などに登録することで「サービス付き高齢者向け住宅」に認定されます。
この登録認定を受けると、建設費用の補助金や税制上の優遇措置の対象となることができ、土地活用の手段の1つとしても考えられています。もちろん、相続税対策の1つとしても考えられます。
その名称が示すとおりですが、入居対象者は60歳以上の方や、要介護・要支援認定者などが対象となります。
税理士なのでサービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の概要をご紹介します。
所得税・法人税
5年間の割増償却が認められます。割増率は14%(耐用年数35年未満10%)です。
これにより投下資金の早期回収が図れます。
要件
- 平成29年3月31日までに取得等をすること
- 床面積・・25㎡以上/戸(専用部分のみ)
- 戸数・・・10戸以上
などです。
固定資産税
5年間、税額について2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減(一般新築特例は1/2軽減)
要件
- 床面積・・30㎡以上/戸(共用部分含む。一般新築特例は40㎡以上/戸)
- 戸数・・・5戸以上
- 補助・・・国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
- 構造・・・主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること等
などです。
不動産取得税
家屋・・課税標準から1200万円控除/戸(一般新築特例と同じ)
土地・・家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額(一般新築特例と同じ)
要件
- 床面積・・30㎡以上/戸(共用部分含む。一般新築特例は40㎡以上/戸)
- 戸数・・・5戸以上
- 補助・・・国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
- 構造・・・主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること等
などです。
適用期限
平成29年3月31日までとなっています。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
免責事項
当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。