マイナス金利が減益要因


金融庁が日銀のマイナス金利政策が3メガバンクグループの2017年3月期の決算で、3000億円程度の減益要因になる調査結果をまとめたとの報道がありました。

ならばその調査結果を見てみようと金融庁のホームページを除いてみたのですが、探し当てることができませんでした。
私のインターネットスキルの低さが原因でないとすれば、記者の方が独自に入手した情報なのでしょう。

3メガバンクとは、言わずもがなですが、三菱UFJ、三井住友、みずほの3銀行です。
報告内容として、それぞれ1550億円、750~760億円、610億円が利ざやの縮小から減益要因になるとされています。

ここまで数字が明らかになっているということは、報告書がありそうなものですが・・・。自身のスキルの低さが疑われます。今度またゆっくり探してみることにしましょう。

報道の内容としては、銀行を管轄する省庁である金融庁が、マイナス金利政策に起因する収益の悪化が貸し付け余力の低下につながるとみて、日銀に懸念を伝えているというものでした。

実際に貸し付けが減るようであれば、設備投資なども減ることを意味しますので、景気にとって良い話ではありません。
そもそも景気対策の一環として行われたマイナス金利政策ですが、今後この舵取りをどのように切るのかが注目されます。

ちょこっと税理士

今回の話が金利ということでしたので、預金利息について取り上げたいと思います。

「利息がつかない」といわれるほど低金利ですが、実際には0%ではありませんので、利息はつきます。
この利息ですが、預金者が会社の場合と個人の場合で取り扱いが異なります。

会社名義の口座の場合、利息は会社にとって収入となります。会社は利息を受け取ったので「受取利息」などの勘定科目を用いて記帳処理します。

金融機関にもよるのですが、たいていの場合源泉所得税という税金を控除した控除後の金額のみが通帳に表記されます。
この差し引かれた源泉所得税ですが、法人税の前払いという位置づけになりますので、決算時に算出される法人税額から控除されます。

個人の場合は、利息は「利子所得」に含まれ、収入となります。この利息も源泉所得税として税金が差し引かれますが、通常の場合、法人税のように前払いとはならず、差し引かれたまま終了となります。そのため、この部分は他の所得があっても合算しません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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