マイナンバーカードでポイント?


マイナンバーカードがポイントカードにもなるようです。

以前、総務大臣がマイナンバーカードにポイントカード機能をという話をしていたような記憶があるのですが、実現に向けて動き出しています。

航空の利用によるマイルやクレジットカードのポイントなどをマイナンバーカードにためて、地元商店街での買い物や公共施設利用料に充てられる制度のようです。

現在行われている「ポイント交換」の交換先に自治体が増えたイメージになるのでしょうか。

民間のポイントを自治体のポイントに変換し、さらに全国共通のクラウドシステムにアクセスして、自分が行きたい商店街や施設などを決めた上で、所在地の自治体ポイントを入手するようです。
これだけ読むと、自治体のポイントが2種類になる思えるのですが、詳細を調べるに至っていませんので、現段階では想像の域を出ません。詳しいことが分かれば、またお伝えしたいと思います。

この制度は、2017年度には試験的に運用され、その翌年度には全国展開を目指しているようです。

マイナンバーカードの交付は申請ベースで1100万枚程度に留まっていて、国側としてはこのような制度を呼び水として、申請枚数を増やしたい思惑があるのは間違いないと思います。また一方で、企業などの民間側もポイントの使い道を広げることになるため、利用者拡大が見込めます。
やや古い表現かもしれませんが、winwinの関係ということになるのかもしれません。

ちょこっと税理士

以前、ポイントは相続できるのか。と書いたことがあり、その答えはイエス、ノーの両方と書きました。

ちなみにマイルについて国内の2大航空会社の利用規約には、相続することが可能の旨が記載されています。つまりは相続財産として扱われます。

ではこれらのマイルポイントを自治体ポイントに交換した場合はどうなるのでしょうか。

現時点ではそのようなことまで、決められていないと思うのですが、個人認証カードともいえるマイナンバーカードを媒体とするものであることを考えれば、その個人に帰属することが確かなことは明らかなはずです。

ポイント交換した結果、相続財産とならない。つまりは引き継いでポイントを使用できないとなれば、少し残念に思えます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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