さいたま市民意識調査の中間報告


さいたま市では、広聴活動の一環として、施策に対する市民の意向等を把握し、今後の市政運営の参考とするため、市民意識調査を実施しています。
2016年6月に実施した調査の速報値をまとめた「中間報告」がこの度作成されました。

調査は大きく分けて、さいたま市在住の人を対象とする在住者調査と、さいたま市外からさいたま市内に通勤する人を対象にする在勤者調査に分かれます。

いずれも満18歳以上の男女で、在住者は5,000人、在勤者は2,000人が調査の対象となり、有効回答はそれぞれ48.3%、31.5%でした。

調査項目もそれぞれ異なり、在住者に対しては「地域での生活、地域のイメージ、さいたま市のイメージ、市政との関わり、市政、今の地域を選んだ理由」など、在勤者に対しては「さいたま市のイメージ、市内での活動」などとなりました。

概要版が既に発表されていますが、それによると「住みやすい」「住み続けたい」が共に8割を超えていて増加基調が続いているとされています。

グラフを見てみると、「住み続けたい」の推移が平成21年度は83.1%でしたが、翌年度の平成22年度では79.8%に落ち込んでいます。それ以降順調に増加し、平成28年度では84.6%となっていますが、この過去の落ち込みが少し気になりましたので、当初の調査結果はないかと探してみましたが、さいたま市のホームページ上では探し出せなかったので、残念ながら諦めることにしました。

ただあくまで推測ですが、これらの年度はいわゆるリーマンショックから1~2年の範囲ですので、少なからず影響があったのではないかと考えてしまいます。

概要版のほかに在住者、在勤者それぞれについて中間報告書が作成されていますので、ご興味ある方は目を通してみては如何でしょうか。

ちょこっと税理士

引っ越しをしたの場合の住民税はどうなるのでしょうか。

個人の場合は1月1日現在の住所地の自治体に納付します。
例えば、1月1日さいたま市在住、2月に川口市へ引っ越しをした場合は、さいたま市に市民税、埼玉県に県民税を納付します。

会社を設立した場合や新たに事業所を設けた場合の均等割については、均等割額を月数で按分します。設立日の属する月が1ヶ月に満たなければ、その月は月数としてカウントしません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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