えるぼし認定制度


えるぼし認定というものをご存知でしょうか。

2016年4月1日に女性活躍推進法が全面施行され、301人以上の労働者を雇用する事業主は

  • 自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
  • 行動計画の策定・届出
  • 情報公表

などを行うことが必要になりました。300人以下の事業主については努力義務となっています。

「えるぼし」というのは、女性活躍推進法に基づく認定マークの愛称で、「える」はローマ字の「L」で、Lady(女性)、Labour(働く、取り組む)、Lead(手本)など、「ぼし」には、星のように輝く女性という意味が込められているそうです。

この「えるぼし」の認定基準ですが、

  1. 採用
    男女別の採用における競争倍率が同程度であること
  2. 継続就業
    女性の平均継続勤務年数が雇用管理区分ごとにそれぞれ男性の7割以上であること
    又は
    10事業年度前やその前後に採用された女性労働者のうち継続して雇用されている者の割合が、男性労働者のそれに比べて雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること
  3. 労働時間等の働き方
    雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること
  4. 管理職比率
    管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること
    又は
    課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合の直近3事業年度の平均が、男性のそれに比べて8割以上であること
  5. 多様なキャリアコース
    女性の非正社員から正社員への転換など

の、5つの評価項目があり、満たしてる数に応じて星1~3の「えるぼし」を取得できます。

えるぼし認定を受けると、女性が活躍できる会社であることをPRできるのはもとより、国の公共調達において加点されるほか、低金利融資の対象となることができます。

今のところ、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」を取得に伴う税制優遇(くるみん税制)のようなものはありませんが、今後「えるぼし税制」なるものができないとも限りません。
条件を満たすものや認定を受けたものが特典を受けられるという風潮が、今後強まっていくのかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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