源泉所得税


今月の10日は源泉所得税の納付期限となっています。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出することにより、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できる制度があります。具体的な期間と納付期限は次の通りです。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日

7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

半年分を納付することになりますので、税額が多くなりがちです。

期限を過ぎてしますと納付すべき税額を基礎に計算した不納付加算税という罰金税が課される可能性がありますので注意が必要です。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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