山の日
今日は「山の日」です。
ニュースなどでも取り上げられている通り、国民の祝日に関する法律の改正案が今年から施行されますので、今回が初の「山の日」となります。「山の日」は山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日として定められています。これはきちんと法律に定められている内容です。
いい機会ですので、国民の祝日に関する法律を少し見てみましょう。
第1条に「国民の祝日」の定義があります。全文は以下のとおりです。
「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」
これを読むと「祝日」の位置づけが分かります。
続いて第2条です。こちらには「国民の祝日」として定められた日が列挙されています。全部で16日になります。
もちろん、始めは「元日」です。
日付そのものが規定されているものと、第○月曜日というように規定されているものがあります。これがいわゆる「ハッピーマンデー」ですね。
なお、「祝日」は、祝い、感謝し、又は記念する日ですが、何について祝ったり感謝するのかが、規定されています。
「山の日」の「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」も規定されています。
最後に第3条です。こちらには「国民の祝日」の取り扱いが規定されています。『「国民の祝日」は、休日とする。』と規定されています。
これによって祝日=休日が成り立っていることになります。なお、振替休日についても規定されています。
結果としては祝日も休日なのですが、本来、祝日には別の意味がこめられていたことが分かりました。
国民の祝日に関する法律はこの3つの条分しかありませんので、ご興味のある方はご覧になってみては如何でしょうか。それぞれの祝日がどんな日であるか見ることができます。
ちょこっと税理士
確定申告書や届出書、申請書など税務に関する書類には、その提出期限が定められているものが多くあります。
また、申告書の提出などに伴い税金を納める場合には、その納付期限も定められています。
この提出期限や納付期限が祝日や休日だった場合にはどのようになるのでしょうか。
結論から言えば、その翌日が期限になります。国税庁のホームページでも案内がされていますが、その根拠法は国税通則法となります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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