振り込め詐欺


浦和警察署の生活安全化の方を講師にお招きして、振り込め詐欺の防止に向けてご講話頂きました。

お話によると、埼玉県内で平成27年の被害額は約30億円だったそうです。平成26年では約32億円ということでした。
テレビのニュースなどで見聞きしますが、このような数字を聞くと、決して遠くの話ではなく、身近にある犯罪であることを再認識させられます。

振り込め詐欺と一言にいっても

  • オレオレ詐欺・・身内を装い、お金のトラブルがあったことを偽り、お金を騙し取る
  • 還付金詐欺・・税金の還付金が生じたなどと偽り、お金を騙し取る
  • 架空請求詐欺・・支払義務のない請求をし、お金を騙し取る
  • 融資保証金詐欺・・有利な融資話を持ちかけ、お金を騙し取る

と4つに大別されます。

被害者の多くは70歳代の高齢者が多いということでした。

講師のお話によると、被害者の方たちはいずれもこうした振り込め詐欺があることは、知っていたということでした。

では、なぜ被害にあってしまったのかというと、オレオレ詐欺の例ですが、電話の声が親族の声だったという方が多かったそうです。
高齢になると声の識別が難しくなるということもあり、被害を防ぐには周りの協力が不可欠と話されていました。

現在では、銀行など金融機関を初めとして、預金の引き出しや振り込みなどには、その理由を聞かれるなどいわゆる「声がけ」がされています。その効果があってか、平成26年では約40億円の被害を未然に防ぐことができたそうです。

「高齢者が携帯電話で話しながらATMを操作していたら、振り込め詐欺だと思って声をかけてください。」と仰っていました。
多少の勇気が必要ですが、このような光景を見かけたら、思い切って声をかけて見ましょう。被害を防げるかもしれません。

ちょこっと税理士

所得税法には雑損控除という規定があります。

災害・盗難・横領による損失を受けた人を対象に税金の計算上、その損害額を一定の計算式に基づいて控除するというものです。
損失による控除額が本来納付するべきであった税額より大きければその差額は翌年以後3年間繰り越すことができます。

被害を受けた人を税金面で救済する措置ですが、振り込め詐欺は救済の対象になっているのでしょうか。

答えは、対象とはなりません。

振り込め詐欺による損害は、雑損控除の対象とならず、税金上の救済措置はありません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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