租税滞納状況


平成27年度の租税の滞納状況について国税庁より公表されています。

「滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたもの」とされています。

公表内容の冒頭には、「国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。」と述べられています。
納めるべき税金を納めている人とそうでない人がいればそこに不公平が生じますので、取り組み続けなければならないものになるのはいうまでもありません。

ただ、租税に滞納があるというのが現実です。平成27年度はというと、全税目の滞納整理中の額は9,774億円で前年度の10,646億円を下回り1兆円を切る結果となりました。

主要税目の内訳も掲載されていて、どの税目についても数値は改善していますので、この数字に影響を及ぼしているかどうかは分かりませんが、「消費税が払えない」と耳にすることがあります。
これは、消費税の特徴も影響しているのではないかと考えられます。

消費税は、理論的にいえば消費者から預ったものを納める税金です。
これが意味するところは、事業が赤字でも消費税は納めなくてはならないということです。

しかし、事業が赤字ということは、目下の資金繰りに困ることもあり、本来預っているものである消費税分の資金を使ってしまうことにより、実際に消費税を納めるときになって資金が不足することになる。というのが事の顛末です。

通帳などの残高のうち、消費税分はどのぐらいなのか日頃から把握しておくことも、こうした事態を避けるための一助になります。

公表によると、平成27年度の新規発生滞納額は6,871億円、徴収決定済額(申告などにより課税されたものの額)は、58兆1,523億円で、滞納発生割合は1.2%ということでした。
1%と聞くと小さく感じますが、その累積が1兆円あると考えると、小さいと言い切れるものではないのかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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