遺言・相続無料相談会


本日は、司法書士の先生方と共同で行う遺言・相続無料相談会に参加してきました。

司法書士と税理士が2人一組で、相談者の方にご対応させていただきました。

相続は、税法のみならず、民法も影響してきます。
相談者の方からしてみれば、相談時間は30分程度と短いものの、一度で相続に関する手続きや税金について相談できる機会があることは、有用だったのではないでしょうか。
私自身、ご相談者に対応する司法書士の先生のお話を横で伺って、大変勉強になりました。

ご相談内容は、まさしく千差万別で100人いれば、100通りの相続があるといった感じでした。
具体的な相談内容は守秘義務もありますので、申し上げられませんが、一般的な事項を取り上げたいと思います。

一般家庭に相続が発生した場合、一番大きな相続対象財産と言えば、自宅の建物と土地ではないでしょうか。
このような財産を居住用財産と言いますが、生活の拠点であることなどを踏まえて、税金計算上の特例が設けられています。
「小規模宅地等の特例」といいますが、この制度は居住用宅地、事業用宅地、貸宅地などを相続し、一定の場合に適用されます。
宅地の種類に応じて、要件などは異なりますが、今回は居住用宅地を取り上げたいと思います。

被相続人の居住の用に供されていた宅地等である場合

財産を取得した者が被相続人の配偶者であれば、特段の要件は必要ありません。

配偶者以外の方が取得した場合には、要件があります。

同居していた親族が取得した場合は、相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが必要です。

同居していない親族が取得した場合は、次の1から3の全てに該当する場合で、かつ、4と5の要件を満たすことが必要です。

  1. 相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
  2. 被相続人に配偶者がいないこと
  3. 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
  4. 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
  5. その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等である場合

被相続人の配偶者が取得した場合はその他の要件はありません。

被相続人と生計を一にしていた親族が取得した場合は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している必要があります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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