消費税率の引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
昨日、自由民主党と公明党により「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」がとりまとめられました。
消費税率の引上げが2017年4月1日から2019年10月31日に延長されたことに伴って、当初の2017年の引上げを予定して計画されていた日程等も延長する必要が生じました。これらの日程等も法律で定められていますので、その延長にも法改正が必要なため、与党でその案がとりまとめらたという経緯になります。
基本的には消費税率の引上げ延期と同様に2年半の延期となりますが、具体的には以下のようになるようです。
消費税率引上げ関係
- 税率引上げ時期
- 請負契約等に係る経過措置の指定日
現行・・・2017年4月1日
改正後・・2019年10月1日
現行・・・2016年10月1日
改正後・・2019年4月1日
軽減税率関係
- 軽減税率導入時期
- 適格請求書等保存方式の導入時期
- 税額計算の特例の適用期間
- 売上税額の計算の特例(中小事業者向け)
- 仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)
現行・・・2017年4月1日
改正後・・2019年10月1日
現行・・・2021年4月1日
改正後・・2023年10月1日
現行・・・4年(2017年4月~2021年3月末)
改正後・・4年(2019年10月~2023年9月末)
現行・・・1年(2017年4月~2018年3月末)
改正後・・1年(2019年10月~2020年9月末)
消費税転嫁対策特別措置法の適用期限
現行・・・2018年9月30日
改正後・・2021年3月31日
住宅ローン減税等の適用期限
現行・・・2019年6月30日
改正後・・2021年12月31日
住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置
- 消費税の税率が10%である場合の非課税枠の適用期間
- 上記「1」以外の非課税枠の適用期限
現行・・・2016年10月1日から2019年6月30日まで
改正後・・2019年4月1日から2021年12月31日まで
※非課税枠を段階的に縮小させる時期も2年半延期
現行・・・2019年6月30日
改正後・・2021年12月31日
※非課税枠を段階的に縮小させる時期も2年半延期
自動車取得税(地方税)の廃止と環境性能割(地方税)の導入時期
現行・・・2017年4月1日
改正後・・2019年10月1日
法人住民税法人税割の税率引下げ、地方法人税の税率引上げ、地方法人特別税・譲与税の廃止等の時期
現行・・・2017年4月1日
改正後・・2019年10月1日
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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