トクホと機能性表示食品


消費者庁が機能性表示食品制度で届け出を受理した商品の中に特定保健用食品(トクホ)の審査過程で安全性に疑問が持たれる成分が含まれていた問題で、内閣府の消費者委員会は、この成分を含む清涼飲料について「安全性の確認が行えないためトクホとして認めるのは適当ではない」とする答申を出しました。

食品安全委員会が安全性を審査した評価書を消費者委員会が妥当と判断し、答申をまとめました。

答申は今後、消費者庁に通知され、同庁がトクホの可否を決めます。通常、消費者委員会がトクホとして「認められない」と答申した商品は認可されないそうです。ただ、過去には不適切だと答申したノンアルコール飲料について、消費者庁が許可したこともあるようです。

同一の食品について機能性は表示できるが、トクホとしては認められない。という消費者感覚として矛盾が生じた食品が市場に出回る可能性があります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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