がん生存率


国立がん研究センターは、がんの治療の目安である5年生存率の全国推計値を公表しています。
これによると、2006年から2008年の診断症例をもとにした5年生存率は62.1%で、前回より3.5ポイント上昇し、初めて60%を超える結果となりました。

この推計は「地域がん登録」データを活用したもので、2000年から2002年の診断症例の集計が初回で、今回が3回目の集計となります。
今回の集計には27府県が参加し、うち国内制度基準を満たした21県での症例について集計を行ったものです。

「地域がん登録」とは、自治体(主に県)を主体として運営され、がんごとに情報をまとめて、がん対策に役立てられます。2012年診断症例で初めて47全都道府県の登録データが揃いました。

5年生存率とは正確には、「5年相対生存率」といい、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標です。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表わされます。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

保険のパンフレットなどにも書かれている5年生存率ですが、そもそもなぜ5年なのでしょうか。最も大きな理由としては、がんが再発する場合、がんの治療を受けてから5年以内に再発することが多いといわれていることがあるようです。ただ、再発したとしても、5年を経過するようであれば、命に関わるものとなる可能性は少ないという考えから、5年という期間がひとつの区切りとなっているようです。

ちょこっと税理士

がんといえば、よくがん保険のCMを目にするのではないでしょうか。
保険に加入すると、一般的には支払った保険料の金額のうち一定の金額が所得税・住民税の金額の計算上控除されます。
生命保険料控除といいますが、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

生命保険料控除は契約等によって生命保険契約等、介護医療保険契約等、個人年金保険契約等の3つに分類され、それぞの分類について最大で所得税では4万円、住民税では2万8千円控除されます。このことからすると、最大で所得税では4万円×3=12万円、住民税では2万8千円×3=8万4千円の控除ができそうですが、そうはなりません。

所得税は12万円控除できますが、住民税は7万円が限度となります。

なお、がん保険は介護医療保険契約等に分類されます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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