給付金


政府が所得の低いお年寄りや子育て世代にお金を配る給付金を相次いで新設・拡充しています。
一億総活躍社会の実現に向け、このような政策が打ち出されていますが、あまり知られていない制度もあるようです。

代表的な給付金の内容や手続きの仕方、注意点などをまとめてみました。

年金生活者支援臨時福祉給付金(高齢者向け給付金)

今年度に3万円を一度だけ支給されます。

1952年4月1日以前に生まれ、住民税が非課税の人が対象です。

東京23区の目安は給与所得者の場合で、単身で100万円、夫婦で165万円。

景気回復による賃金上昇の恩恵が少ない高齢者の所得全体の底上げを狙ったもので、給付対象者は全国に1100万人おります。

申請先は昨年1月1日時点で住人票があった市区町村です。申込期限を7月末や8月中としている自治体が多いようです。

結婚新生活支援事業補助金

新婚生夫婦を支える補助金となります。

夫婦の1年間の合計所得が300万円未満の世帯を対象に、結婚に伴う住居費や引っ越し費用などを最大18万円支給されます。

4月1日以降に結婚した夫婦が対象ですが、全ての市町村が実施しているわけではないので自治体に確認が必要になります。

児童扶養手当

所得の低い1人親世帯を支援するため、離婚や死亡などにより1人親となった家庭を対象としています。

児童扶養手当の第2子以降の加算額が最大で2倍になります。

12月に支給される8~11月分から適用されます。

手当ての金額は収入によって変わりますが、子供3人の世帯では年収227万円未満で満額。年収が増えるにつれて減額され460万円を超えると支給はされません。

厚生労働省によると、手当てを受け取っているのは約106万世帯で、うち子供2人33万世帯、3人が10万世帯あるそうです。

住民税の非課税と夫婦の合計所得

所得税と同様に住民税にも非課税というものがあります。給与所得者の場合収入が103万円以内であれば、他に収入がない場合、所得税は発生しません。

同じように住民税にも税金が発生しない限度額があります。ただし住民税には所得割りと均等割りという2種類の税金があり、それぞれについて限度額が設けられていて、かつ、自治体ごとに限度額が異なります。非課税かどうかは自分で調べることもできますが、自治体に問い合わせてしまうのが手っ取り早いでしょう。

合計所得が300万円未満とはどの程度の収入なのでしょうか。給与所得者の場合は計算することができます。仮に妻が専業主婦で夫のみが働いている場合ですが、合計所得が300万円未満となる時の収入は4,428,000円未満となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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