固定資産税が3年間半額に


固定資産税が3年間半額になる。

なんともお得なフレーズですが、もちろん一定の条件があります。

固定資産税というと、土地や建物を思い浮かべがちですが、この半額の対象となる資産は「機械装置」です。

固定資産税の対象となる資産は大きく分けて、土地、建物、償却資産であり、土地や建物だけに思われがちなのは、住宅などを所有していれば、毎年5月の中頃にもなると固定資産税の納税通知書が送られてくるためです。

償却資産とは、簡単に言ってしまうと、土地・家屋以外の事業用資産です。ですので、事業を営んでいなければ縁のない税金です。
この償却資産は、毎年1月31日までに各自治体に申告をします。この申告の内容によって税金が課されます。

このことからも分かるとおり、今回の固定資産税3年間半額は事業者に対する制度です。一般家庭には関係ありません。

これは中小企業等経営強化法が本年の5月に成立したことによるものです。この法律は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」が改正されたもので法律名も変わりました。

その概要はITの活用や財務管理の徹底と分析、それらに基づくきめ細やかな採算管理の導入などで生産性を高めることを条件に、固定資産税の減額様々な金融支援措置を講じるというものです。

また、法律名にもある通り経営強化を目的としています。「経営力向上」のための計画書作りと申請のサポートは経営革新等支援機関(認定支援機関)による業務として、法律のなかで位置づけられています。
この経営革新等支援機関は税理士も認定を受けているところが多くあります。

2016年7月からの施行ですのでまだ始まったばかりですが、具体的な取り扱い事例も順次増えていくのではないでしょうか。

対象者などは以下の通りです。

  • 対象者:資本金1億円以下の会社、 個人事業主など
  • 対象設備:160万円以上の機械及び装置であること(新品)
  • 要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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