高年齢者の雇用


2013年に高年齢者雇用安定法の改正案が可決して、段階的に希望者全員を65歳まで雇用することが義務付けられましたが、今年に入ってもうひとつ、高年齢者雇用に関わる法律の改正案が成立しています。

「雇用保険等の一部を改正する法律案」です。これは、雇用保険法や育児・介護休業法、男女雇用機会均等法などを一括して改正するパッケージ法案です。

この「~等の一部を改正する法律案」ですが、我々税理士はよく目にする法律案です。
税理士にとって一番身近である税法ですが、どういうわけか毎年改正されます。
この改正も「所得税法等の一部を改正する法律案」として、所得税、法人税、消費税、相続税を始めとして様々な税法が一括して改正されます。複数の法律を一括して変えようとするときは、こうした手法がとられるようです。

「雇用保険等の一部を改正する法律案」では、65歳以降に新たに雇用される人を雇用保険の適用対象とする改正がなされました。

これまでは、

  • 65歳以上で新たな雇用される人は、雇用保険に加入できない
  • 65歳になる日以前から引き続き同一の事業主に雇用されている人は、65歳以上になっても高年齢継続被保険者として雇用保険に加入できる

というように、65歳以上になって新たに勤め始める人と、65歳以前から同じ事業所に勤めている人で取り扱いが分かれていました。

今後は、65歳以上の被雇用者は一律に高年齢被保険者として雇用保険の加入対象となります。

これに伴って、高年齢求職者給付金が、今後は失業した65歳以上の全ての人が受けられるとなりました。また、教育訓練給付金や育児休業給付金、介護休業給付金等もその適用対象となります。

この一方で、64歳以上の人に対する雇用保険料の免除措置が2020年4月1日に廃止されます。
雇用保険に関する給付も受けることができますが、保険料負担もすることになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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