年金の免除制度のメリット
前回、国民年金保険料の免除制度を取り上げましたが、免除を受ける要件を満たしている場合、免除の手続きをする場合と手続きをせずそのままにしている場合とでは、制度上の取り扱いが変わってきます。
国民年金保険料を支払わないことはどちらも同じですが、免除の手続きを行わない場合には「未納」扱いとされてしまいます。
つまり、国民年金保険料を払うべき人が払っていない場合と同じ取り扱いになります。
「免除」と「未納」の取り扱いの違いは以下の通りです。
年金の受給資格期間への算入
免除となった場合には、国民年金を受給するために保険料を支払わなければならない期間である年金の受給資格期間(25年間)にカウントされます。未納の場合には、当然ながら保険料を支払っていませんので受給資格期間にカウントされません。
年金の受け取り
将来年金が受け取れる年齢になったとき、国民年金保険料の支払が免除されていた期間も含めて年金を受け取ることができます。
ただし、受け取ることができる金額は、保険料を納付した場合と比べて1/2となります。
例えば、保険料納付期間である40年全てで保険料を納付した場合と、免除された場合とでは、1年間で受け取れる年金額の目安は、2016年度でそれぞれ780,100円と390,100円となっています。保険料の納付が免除されていた期間についても年金が支給されるのは、国民年金保険料の1/2は国庫負担となっているためです。
ただ1/2が国庫負担といっても「未納」の場合には、その期間に相当する年金は受け取ることができません。私達が保険料を納付することによって国庫負担が生じるという考え方のようです。
障害年金・遺族年金
ケガや病気で障害を負ってしまった場合や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、障害年金や遺族年金を受給することができますが、これらを受給できるのも「免除」の場合のみです。
ただ、これらの年金は「免除」を受けていれば良いというわけではなく、保険料を納付すべき期間の2/3以上について納付又は免除されていることが要件の1つとなります。
つまり、過去に未納の期間がある場合には、支給を受けることができない可能性もあるということです。
未納状態である場合、国民年金保険料の免除要件に該当するときは、手続きをしたほうがメリットがあります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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