個人情報保護法改正のまとめ


数回に分けて見てきました個人情報保護法の改正ですが、ここでまとめです。

  1. 定義の明確化
    • 個人情報の定義の明確化
      特定の個人の身体的特徴を変換したものなどは特定の個人を識別する情報であるため、これを個人情報として明確化する
    • 要配慮個人情報
      本人に対する不当な差別や偏見が生じないように、人種、信条、病歴等が含まれる個人情報については、本人同意を得て取得することを原則義務化し、本人同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)を禁止
    • 個人情報等データベース等の除外
      個人情報データベース等から、利用方法からみて個人の権利利益を害する恐れが少ないものを除外
    • 小規模取扱事業者への対応
      取り扱う個人情報が5000人分以下の事業者も本法を適用
  2. 適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
    • 匿名加工情報
      特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものを匿名加工情報と定義し、その加工方法を定めるとともに、事業者による公表などその取り扱いについての規律を設ける
    • 利用目的の制限の緩和
      個人情報を取得した時の利用目的から新たな利用目的へ変更することを制限する規定の緩和
    • 個人情報補助指針
      認定個人情報保護団体が個人情報保護指針を作成する際には、消費者の意見等を聴くとともに、個人情報保護委員会に届出。個人情報保護委員会は、その内容を公表
  3. 個人情報の流通の適正さを確保
    • オプトアウト規定の厳格化
      オプトアウト規定による第三者提供をしようとする場合、データの項目等を個人情報保護委員会へ届出。個人情報保護委員会は、その内容を公表
    • トレーサビリティの確保
      受領者は提供者の氏名やデータの取得経緯等を確認、記録し、一定期間その内容を保存。また、提供者も受領者の氏名等を記録し、一定期間保存
    • データベース提供罪
      個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又は従事していた者が、不正な利益を図る目的でその個人情報データベース等を第三者に提供し、又は盗用する行為を処罰
  4. 個人情報保護委員会の新設及びその権限
    • 個人情報保護委員会
      内閣府の外局として個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の有する権限を集約するとともに、立入検査の権限等を追加
  5. 個人情報の取り扱いのグローバル化
    • 外国事業者への第三者提供
      個人情報保護委員会の規則に則った方法、または個人情報保護委員会が認めた国、または本人同意により外国への第三者提供が可能
    • 国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供
      物品やサービスの提供に伴い、日本の住居者等の個人情報を取得した外国の個人情報取扱事業者についても本法を原則適用。また、執行に際して外国執行当局へ情報提供を可能とする
  6. 請求権
    • 開示、訂正等、利用停止等
      本人による開示、訂正等、利用停止等の求めは、裁判所に訴えを提訴できる請求権であることを明確化

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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