個人情報保護委員会とは

個人情報保護法の改正に伴い個人情報保護委員会か設置されています。

改正前は各分野の主務大臣がそれぞれ

  • 個人情報取扱事業者に報告徴収、助言、勧告、命令等
  • 認定個人情報保護団体の認定と取り消し、同団体に対する報告徴収、命令等

を行っていたのが、個人情報保護委員会が内閣府の外局として新設され、現行の主務大臣の有していた権限が一元化されます。また、立入検査の権限等が追加されました。

なお、報告徴収や立入検査等の権限は事業所管大臣等に委任が可能となっていますので、実際の手続きなどは各分野の所管省庁が窓口となるのではないでしょうか。

新旧法律の内容をを見てみると、以下の通りです。

旧法第32条(報告の徴収)

主務大臣は、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。

新法第40条(報告及び立入検査)

個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、その個人情報取扱事業者等の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

罰金もあり

未報告、未提出、虚偽報告、虚偽の資料提出をした場合、又は職員の質問に対して答弁しない、虚偽の答弁をする、検査を拒む・妨げる・忌避する場合には30万円以下の罰金に処されます。これは改正前より設けられています。

個人情報保護委員会の設置による一元化は、いわゆる「縦割り」を解消するものだと思いますので、今後のスムーズな運用を期待したいところです。