匿名加工情報


匿名加工情報とは、その名の示すとおり、匿名に加工した情報ですが、以前、大手交通系企業が、乗降履歴情報を個人情報保護法に抵触しない形(個人を識別できない形)で駅のマーケティング資料を作成のためにデータ分析企業へ販売された事実がありましたが、本当に抵触していないか顧客の不安が噴出し、ニュースなどでも話題となりました。

こうした不安の払拭や加工された情報の自由な利活用を可能とするために一定の条件やルールの整備がなされています。

個人情報保護法では、「匿名加工情報」が定義されています。つまり、この定義を満たさないものは、匿名性をもつように加工された情報ではないと判断されることになります。

この定義のポイントは2つあります。

  1. 特定の個人を識別できないように個人情報を加工
  2. その個人情報を復元できない

です。「1」は匿名加工情報とするからには当然のことですが、「2」より、その匿名性をより強化しています。

これは、個人情報をマスキングなどの表面的な加工のみでは、匿名加工情報に該当しないことになります。その他一種の識別記号などをたどれば、個人情報にたどりつくといったこともNGとなります。

法律では、個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従って個人情報を加工しなければならないとされています。
また、匿名加工情報を作成したときは、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならないとされています。
なお、匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、その第三者に対して、その提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならないとされています。

個人情報に復元できないのが匿名加工情報ですので個人情報取扱事業者が自身で作成した匿名加工情報を使う場合には、個人情報に係る本人を識別するために他の情報と照合してはならないとされています。このため、その加工の方法などについて安全管理措置が課されてます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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