社会のグローバル化に伴い、個人情報の取り扱いについても、その現状について以下のような課題が認識されるようになりました。
- 海外などの域外適用について、海外事業者に対する国内法の適用が不明確
- 二国間協力等の実効的な執行協力ができていない
- 保護水準が十分でない国に対してデータ移転を制限できていない
- 日本はEUから十分な個人情報保護レベルを満たしていると認定されていない
これらに対応するため、
日本国内の個人情報を取得した外国の個人情報取扱事業者についても、個人情報保護法を原則として適用することとし、個人情報保護法の適用範囲は、「国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合についても、適用する。」とされています。
また、個人情報保護委員会は、諸外国のそれぞれについて、個人情報の保護について、日本と同等水準の制度があるか認定し、未認定国については、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならないとしています。
その他、個人情報保護委員会は、日本の個人情報保護法に相当する外国の法令を執行するその外国の当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができることとされ、国際間の連携が図られるようになっています。
国際間の連携といえば、税金関係で言えば租税条約があります。
国際間の二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応や、租税に関する情報交換などを目的として、2016年6月1日現在で65条約、96か国・地域の租税条約ネットワークがあります。(財務省HPより)
既にあるのかどうかも判りませんが、個人情報に対する国際間連携として「個人情報条約」の締結ということもあるのかもしれません。