第三者への提供に係る記録等


大手教育出版系企業の顧客情報(個人情報)が名簿事業者経由で他の事業者に漏えいした事件などを発端として、個人データの第三者への提供に係る記録の作成等を義務付ける規定が新設されました。

第三者から個人データを取得する場合には、個人情報保護委員会規則に基づき、受領者は提供者の氏名やデータの取得経緯等を確認、記録し、一定期間その内容を保存しなければなりません。
さらに、第三者に個人データを提供する場合も提供者は受領者の氏名等を記録し、一定期間保存しなければなりません。
これらによりトレーサビリティを確保することができます。

また、保有する個人データについても、その保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続、苦情の申出等について本人の知り得る状態に置かなければなりません。(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含みます。)

これらの規定の内容は以下の通りです。

  • 利用の目的の通知
    どのような目的で利用されているのかについて、原則として、本人に通知しなければならない
  • 開示
    本人からの請求に応じて、開示しなければならない。
  • 訂正等
    本人からの請求に応じて、内容が事業でないときは、原則として利用目的の達成に必要な期間内において調査し、訂正等を行わなければならない。
  • 利用停止等
    本人からの請求に応じて
    1.利用目的による制限
    2.適正な取得
    3.第三者提供の制限
    に違反していることが判明したときは、違反を是正するために、必要な限度で、原則として、利用停止等を行わなければならない。

また、開示等については、
現行では、開示等の求めが拒否決定・通知された場合には、認定個人情報保護団体等への相談等をし、主務大臣から「適切な開示等を行う」よう助言・勧告・命令が行われるようになっています。
改正後では、上記に加え、この他裁判所に申し立てをし、開示等命令を請求することができます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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