非課税になるのは通勤手当だけではない


2016年度税制改正における所得税、特に源泉所得税について最も大きな関心事は、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円に引き上げられたことではないでしょうか。

当初は、1ヶ月の定期代で東京からどこどこまでいけるということも取り上げられたと思います。

通勤手当の支給を受けるのは、サラリーマンなどの給与所得者ですが、収入が非課税となる給与所得者はもちろんのこと、その支払をする事業者にとっても税制面でこの改正の恩恵を受けることができる場合があります。

通常、給与等の支払をする場合には、給与部分は「給与」、通勤手当は「交通費」として処理されます。

この場合の消費税を考えると、給与には消費税は含まれず、交通費には含まれます。

消費税の計算方法にもよりますが、事業者が事業活動で支払ったものに消費税が含まれる場合には、納付すべき消費税の計算上控除されますので、交通費に含まれる消費税部分も控除されることになります。

給与所得者にとって非課税となるものは通勤手当だけではなく、今回の改正では非課税とされる学資にあてるための金品の範囲が改正されました。

非課税になるのは、次のすべての要件が満たされた場合になります。

  1. 学資に充てるために給付される金品であること
  2. 給与所得者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであること
  3. 次に掲げるもの以外のものであること
    • 法人である使用者からその法人の役員の学資に充てるために給付するもの
    • 法人である使用者からその法人の使用人(役員含む)の配偶者その他の特別の関係にある者の学資に充てるために給付するもの
    • 個人である使用者からその事業に従事するその個人の配偶者その他の親族(生計一親族を除く)の学資に充てるために給付するもの
    • 個人である使用者からその個人の使用人の配偶者その他のその使用人と特別の関係にある者の学資に充てるために給付するもの

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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