オプトアウトによっても第三者提供NGな情報


個人情報保護法では、オプトアウトによれば、本人の同意なく個人データを第三者に提供できるという規定があります。
俗に言う「オプトアウト規定」ですが、そもそも「オプトアウト」とはどういったものなのでしょうか。

個人情報保護法では「オプトアウト」が定義されているわけではありません。また、「オプトアウト」とインターネット検索をしても用語集やWikipediaはヒットしますが、法律による定義があるわけではなさそうです。英語圏で使われていた言葉がそのまま日本語としても使われるようになったために、その意味が何となく不明瞭になってしまっているという類の一つかもしれません。

明確な定義ははっきりしませんが、オプトアウトを簡単にいってしまうと、「拒否しなければ、やり続けます。」で間違いないと思います。

個人情報保護法の文言に照らし合わせれば(第23条一部抜粋)

  1. 「本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって」
    ・・・拒否すれば停止します。
  2. 「あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに」
    ・・・提供についてはあらかじめ通知します。
  3. 「個人データを第三者に提供することができる。」
    ・・・提供が認められます。

ということになります。

このオプトアウト規定ですが、改正によって第三者への提供要件がより厳しくなっています。具体的には

  1. 通知等について個人情報等保護委員会の規則に定めるところに従うこと
  2. 個人情報等保護委員会に届け出ること

が新たに加わっています。

また、「要配慮個人情報」については、オプトアウトによっても第三者への情報提供はできません。

「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。

「要配慮個人情報」は、本人から取得する場合も本人の同意を得なければなりません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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