個人データの提供はどこまでOK?
個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならないと法律に規定されています。
しかし、この規程の適用が除外される場合と「第三者」に該当しない場合があり、これらの場合には個人データは提供されることになります。それぞれに該当する場合とは以下の通りです。
適用除外
- 法令に基づく場合
警察や検察、税務署などから法令に基づく照会があったとき - 人の生命、身体又は財産の保護に必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合
急病などの場合に血液型や家族の連絡先を医師等に提供する場合 - 公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合
健康診断の結果を健康増進施策の立案を目的として疫学研究のために個人名をふせて研究者に提供する場合 - 国の機関等への協力
税務調査や統計調査などに協力する場合
提供先が「第三者」とならない場合
- 委託先
- 事業の承継
- 共同利用
共同利用については以下の4つについて、あらかじめ本人に通知等をしなければなりません。 - 共同して利用される個人データの項目
- 共同して利用する者の範囲
- 利用する者の取得時の利用目的
- その個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称
このほかに制限はあるものの、「オプトアウト」によれば同意なく第三者に提供することができます。
また、今回の改正により、外国にある第三者への提供の制限規定が設けられています。これによって、外国の第三者に提供する場合には、委託先等への提供であっても本人からの同意が必要な場合や、オプトアウトが利用できない場合があります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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