個人情報取扱事業者


改正によって「個人情報取扱事業者」の範囲も変更されています。

改正前では、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、個人情報取扱事業者から除かれていました。

しかし、今回の改正でこの除外規定が削除され、その結果、ほとんどの事業者が個人情報取扱事業者に該当することになりました。

この背景には、インターネットの急速な普及などにより、取り扱う個人情報に係る個人の数が少なくても個人の権利や利益を侵害する危険性が高まっているためとされています。

なお、この個人情報取扱事業者に該当するのは、情報処理やソフトウェア開発等をしている会社ばかりが対象ではなく

  • メールソフトのアドレス帳
  • 仕事で携帯電話の電話帳
  • ソフトウェア等でリスト化された従業者や顧客台帳
  • 五十音順に整理し、インデックスを付してファイルしている登録カード

などを業務に使っている会社は、個人情報取扱事業者に該当します。

また、個人情報取扱事業者は法人に限定されず、営利・非営利も問わないため、個人事業主やNPO・自治会等の非営利組織であっても該当します。

ガイドライン待ち

今回の改正で中小企業等が個人情報を保護する義務が生ずることは分かりましたが、具体的には何をすればよいのでしょうか。

経済産業省のパンフレットでは、各義務規定の具体的な履行方法は、事業規模や個人情報の利用の態様に応じた適切な方法であれば足りるとしており、個人情報保護委員会において、中小企業がとるべき措置をガイドライン等で明示する予定となっていますので、それを見ながらということになるのではないでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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