改正個人情報保護法_概要


個人情報保護法が改正され2017年の9月には全面施行されます。

ほどんどの事業者がこの法律の適用対象となるため、税理士事務所を営む私も例外なく対象となります。

「知りませんでした」では通用しないので、自身が理解するためにも少しずつ勉強し、備忘録のつもりでアップしていこうと思います。

そもそも何がかわったのか?

「個人情報保護法の改正のポイント」としての扱いは、以下の通りでした。

  1. 定義の明確化等

    • 個人情報の定義の明確化(身体的特徴等が該当)
    • 要配慮個人情報(いわゆる機微情報)に関する規定の整備
    • 個人情報データベース等から権利利益を害するおそれが少ないものを除外
    • 取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者に対しても法を適用
  2. 適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保

    • 利用目的の変更を可能とする規定の整備
    • 匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備
    • 個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備
  3. 個人情報の流通の適正さを確保

    • 本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化
    • トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)
    • 不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設
  4. 個人情報保護委員会の新設及びその権限

    • 個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化
  5. 個人情報の取扱いのグローバル化

    • 国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備
    • 外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備
  6. 請求権

    • 本人の開示、訂正等、利用停止等の求めは請求権であることを明確化

ざっと並べてみても、私たちにとっては「取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者に対しても法を適用」というのが、この法律の肝になりますね。

情報自体の取り扱いにについては、より明確に厳しくなっている印象を受けます。

また、グローバル化も視野に入っていますね。情報が国外のサーバーに保管されるなんてことは、今や日常なのでしょう。
保管場所が国外であるために、法律が適用できないといったことへの対策がされているのかもしれません。

次回から詳細を見ていきたいと思います。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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