個人情報保護法の改正により「個人情報」の定義が変わり、より明確化されるようになりました。
個人情報
改正前の「個人情報」とは、
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
とされていました。これが改正後では、改正前の定義に「個人識別符号が含まれるもの」が追加され類型化されることとなりました。
この「個人識別符号」とは、
- 身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号
- サービスの利用者や個人に発行される書類等に割り当てられた文字、番号、記号その他の符号
をいい、前者は指紋認識データや顔認識データ、後者は旅券番号や免許証番号が該当します。
要配慮個人情報
「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実など、本人に差別や偏見などの不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいい、これが新たに定義されました。そしてこの要配慮個人情報は、本人同意を得ない取得を原則禁止し、本人の同意のない第三者提供の特例(オプトアウト規定)からも除外されています。
3つの概念
以上が「個人情報」となりますが、個人情報保護法では、保護が必要な情報を「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の3つの概念に分け、概念ごとに実施しなくてはならない義務が定めれられています。
個人データとは
個人情報のうち特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したものをいい、いわゆるデータベースです。
保有個人データとは
個人データのうち開示、訂正、消去等の権限を有し、かつ、6ヶ月を超えて保有するものをいいます。
情報と義務
個人データや保有個人データは個人情報を元にしていますが、個人情報よりも個人データ、個人データよりも保有個人データの方が、守るべき義務の範囲が広がります。
イメージとしては以下の通りとなります。
- 情報・・・・・・個人情報>個人データ>保有個人データ
- 守るべき義務・・個人情報<個人データ<保有個人データ