個人情報保護法の改正法が2015年9月に成立しました。
この改正法の正式名称は「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」といいます。正確を期すためとはいえ、いつもながら何とかならないものかと思います。
この改正法ですが、2016年1月に一部施行され、全面施行は成立から2年以内となっていますので、遅くとも2017年の9月には全面施行となります。
猶予期間を設けるので、しっかり対応してほしいという政府の考えがみてとれます。
改正法の内容は多岐にわたります。経済産業省で資料などをアップしていますが、そのうちの1つである「改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響(説明資料)」は60ページを超えるものでした。
そんなの読んでいる時間は・・・となりそうです。
とはいうものの全く知らないというわけにも行きませんので、少しずつでも勉強していくことになりそうです。
説明資料にもある通り今回の改正は「中小企業の実務に影響」してきます。
その主だったものは、これまで過去6ヶ月以内5,000人以下の個人情報しか取り扱っていなかった事業者は「個人情報取扱事業者」から除外され、法による義務はありませんでした。
しかし、今回の改正で法による義務かせられることになりました。
今まで関係ないと思っていた法律がいきなり適用されるようになりますので、制度の理解と具体的な対応を取らざるを得なくなりました。
大企業であれば、対応する資金と人材を確保することも容易ですが、中小企業となるとそうは行きません。
個人情報というとマイナンバーが矢面に立ち、こちらはあまり注目されていなかった感がありますが、影響の度合いはかなり大きいものに思えます。