確定申告状況等その2


昨日、国税庁から公表されている平成27年(2015年)分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等についてご紹介しましたが、公表内容はまだまだありますので引き続き取り扱っていこうと思います。

今回は譲渡所得の申告状況です。

譲渡所得とは、その名に示すとおり、譲渡した(売った)場合に計算される所得ですが、商売などの継続して行われる譲渡は該当しません。今回の公表では、「土地等の譲渡所得」と「株式等の譲渡所得」として公表されています。

土地等については、申告人員は48万9千人で2013年からほぼ横ばいのようです。

一個人が毎年土地を譲渡するということは稀ですので、土地を譲渡する人が、毎年この程度存在すると見たほうが正しいように思えます。
また、人員は横ばいでしたが、利益を表す所得金額は増加していました。横ばいの起点となる2013年から連年で増加しています。
今年3月に発表された地価公示では地価の全用途の全国平均が8年ぶりに上昇しましたが、実勢価格はすでに上昇が始まっていたのかもしれません。

株式等については、申告人員は90万7千人と前年比-3.1%で2年連続の減少でしたが、所得金額は前年比で+25.9%の増加でした。ただ、2013年と比べると所得金額は4割以上減少しています。
株式等については、上場株式等であれば値が動くことや申告をするか否か選択をできることなど様々な要因がありますので、考察はしずらいですが、ひとまずやってみようと思います。

  1. 公表では「提出された申告書の計数」とされていますので、上場株式等の譲渡をして申告せずを選択した人は含まれていないと考えられます。
  2. また、公表では「株式等」となっていますが、市場規模などを考えればその多くは上場株式等であることが推測されます。
  3. さらに「譲渡損失を翌年以降へ繰り越したもの」が減少していること

以上のことを踏まえて総合して考えると、以前に株で損失を抱えていた人が、株価の回復によって損失を補填できたと見ることができます。

前年以前からの譲渡損失を繰り越している場合は、申告年の譲渡益と相殺するためには必ず確定申告をしなければならないためです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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