長期優良住宅等の優遇措置その3


長期優良住宅等の優遇措置、第3弾です。

今回は、固定資産税の減額措置を紹介します。

現在、一定の要件を満たす一般新築住宅については、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分、その建物の居住用部分の床面積(1戸当たり120㎡を限度)相当分の固定資産税が1/2に減額されています。なお、その建物が中高層耐火建築物に該当する場合には5年度分減額されます。

認定長期優良住宅についても同様の制度がありますが、こちらは減額される期間が5年度分(中高層耐火建築物の場合は7年度分)と、一般新築住宅に比べてそれぞれ2年度分延長されてます。

中高層耐火建築物とは、地上階数3以上の耐火建築物又は準耐火建築物をいいます。

この減額措置の適用期限が2016年3月31日までだったのですが、2018年3月31日まで延長されています。

主な適用要件等は以下の通りです。

  • 居住部分の床面積の割合がその家屋の1/2以上であること
  • 1戸当たりの床面積が50㎡(1戸建以外の賃家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること
  • 認定長期優良住宅が新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度(新築した翌年)の1月31日までの間に、認定長期優良住宅に係る減額申請書に長期優良住宅の認定を受けたことを証する書類(認定通知書の写し)を添付して申告書の提出をすること(書類の名称はさいたま市のものを使用しています)

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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