長期優良住宅等の優遇措置その2


前回は、登録免許税の軽減措置をご紹介しました。

今回は、不動産取得税です。その名の通り不動産を取得した場合に納付する税金です。

原則的には、固定資産税評価額に税率を乗じて計算されます。税率は本来は4%ですが、現在は土地・住宅については3%となっています。

また、一定の要件を満たす新築住宅の取得等をした場合には、税率を乗ずる前の金額から1200万円が控除される特例がありますが、特定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合には控除される金額が1300万円となります。(認定低炭素住宅の場合は1200万円です。)

この認定長期優良住宅を新築した場合の特例の適用期限が2016年3月31日までとされていましたが、2年間延長し2018年3月31日までとなりました。

この特例を受けるための主な要件は以下の通りです。

  • 一戸(一区画)の床面積が、50㎡(戸建以外の貸家住宅の場合は40㎡)以上240㎡以下の住宅の建築(未使用の建売住宅や分譲マンションの購入も含みます。)であること。
  • (注意)

    • 区分所有家屋や共同住宅にあっては、共用部分も床面積に含みます。
    • 一区画とは、アパート、マンション等の独立的に区画された一の部分をいいます。
    • 同一敷地内の附属家(物置等)の床面積も合算します。
  • 長期優良住宅の認定を受けたことを証する書類を添付して申告がされていること

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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