長期優良住宅等の優遇措置
住宅を取得する場合に関係してくる税金といえば、住宅ローン控除が有名なのではないでしょうか。
いわゆる「税金が戻ってくる」というものです。この手続きをするためには、住宅を取得した年の確定申告をしなければなりません。ご存知の方も既に多いと思います。
ただ住宅ローン控除と一言で言っても、実際にはその取得時期や内容によって計算が異なってきます。
今回のタイトルにある長期優良住宅等を取得した場合には、住宅ローン控除についても通常の場合に比べて優遇措置がとられていますが、その他の税金についても同様の措置がとられています。
そもそもこの長期優良住宅等ですが、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」というものが存在します。
この法律の目的を簡単にいうと、「良質な住宅が建築され長期にわたり良好な状態で使用されることが、住生活の向上と環境への負荷の低減を図る上で重要なので、その普及を促進する」ということになります。
この普及促進のために税制面で様々な優遇措置がとられていますが、今回はそのなかの1つである登録免許税を取り上げてみたいと思います。
登録免許税は不動産の登記にかかる税金です。主に固定資産税評価額を元に税率を乗じて計算されます。
住宅を取得すれば、所有権保存登記、所有権移転登記などの登記をすることになりますので登録免許税を納めなくてはなりません。
ただ、この住宅の取得に関する登記については、通常の場合に比べて税率が低くなっていますが、その住宅が特定認定長期優良住宅か、認定低炭素住宅である場合にはさらに税率が低くなります。
この優遇措置の期限が2018年3月31日まで延長されています。
まとめると以下の通りです。
登記の種類 | 本来の税率 | 一般の住宅 | 長期優良 | 低炭素 |
所有権保存 | 0.4% | 0.15% | 0.1% | 0.1% |
所有権移転 | 2% | 0.3% | 0.2%(戸建て) 0.1%(マンション) |
0.1% |
なお、タイトルの長期優良住宅等の「等」は低炭素住宅を指し、定義される法律も「都市の低炭素化の促進に関する法律」となります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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