財務省より、「日本国政府は、パナマ共和国政府との間で、租税情報交換協定の締結に向けた政府間交渉を行い、このたび実質合意に至りました。」と報道発表がありました。
発表によると、「この協定は、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換を含む両税務当局間における実効的な情報交換について規定するものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなる。」ということです。
今後、条文の確定に向けた細部の調整及び両政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、その後、双方における手続を経た上で、本協定は発効することとなります。
偶然なのかどうなのかは分かりませんが、現在騒がれている「パナマ文書」問題とどうしても紐付けて考えてしまいます。
「パナマ文書」問題といえば、「タックスヘイブン」と呼ばれる軽課税国を利用している企業や人物のリストが流出したというものですが、 「タックスヘイブン」を利用することは脱税や租税回避行為に該当するということではありません。利用の仕方によっては各国の税法等に照らし合わせて違法行為となることもあるというものです。
ただ、今回のリストにある企業や人物が大企業や権力者、富裕層などであることから、不公平感や道徳観なども手伝って注目を浴びているのかも知れません。