内閣府より「消費税価格転嫁等総合相談センターの4月相談対応状況(お知らせ)」が公表されました。
2014年4月より消費税率が5%から8%になったことに伴い、消費税増加分の減額、買い叩きや商品購入などの要請、本体価格での交渉の拒否、報復行為をなくすための対策が講じられ、8%となった2014年4月の半年前の2013年10月より「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されています。
2017年4月には消費税率は10%になる予定となっていることもあり、この法律の有効期限は2018年9月30日までとなっています。
消費税率が8%になってから2年以上が経ちますが、引き続きこの対策は行われ、毎月の相談対応状況が公表されています。
2016年4月1日から30日までの相談件数は87件で、その40%が総額表示等に関する相談となっていました。転嫁拒否等に関する相談は22%でした。
一番相談の多かった「総額表示」についてですが、元々、消費税法では、「消費者に対して商品やサービスを販売する場合にあらかじめ価格を表示するときは、税込価格を表示しなければならない」こととなっています。
簡単に言ってしまうと、スーパーなどの値札は税込価格で表示しなければならないということになります。
ただ消費税率が5%から8%となり、10%へなろうとするなか、この「税込価格」で表示していると、その都度値札を変えなければならなくなり、コストや手間が増えることになります。
そのため、2018年9月30日までは、「税抜価格」で表示しても良いことになっています。これが「総額表示義務の特例」です。
具体的には
| ○○円(税抜き) | ○○円(税別) | ○○円(本体) | ○○円+税 |
| ○○円(税抜価格) | ○○円(税別価格) | ○○円(本体価格) | ○○円+消費税 |
といった表示となります。