旧姓の使用に制度改正


内閣府の男女共同参画局の会議で、旧姓を通称として使えるようにする方針がまとめられました。

この男女共同参画局は内閣府の部局ですが、「男女共同参画社会基本法」という法律があり、その中で男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義され、これを実現するための基本理念として、

  1. 男女の人権の尊重
  2. 社会における制度又は慣行についての配慮
  3. 政策等の立案及び決定への共同参画
  4. 家庭生活における活動と他の活動の両立
  5. 国際的協調

を掲げています。

こうしたなか今回の会議で、男女共同参画・女性活躍の推進に向けた重点取組事項が提案され、女性活躍のための基盤整備の1つとして、旧姓の通称としての使用の拡大が取り上げられています。

提案の内容は

  • 社会において、旧姓を通称として使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を通称としてより使用しやすくなるよう、制度の周知を含め、通称使用の拡大の取組を進めるべき
  • このため、住民基本台帳法施行令等を改正し、住民基本台帳及びそれに連動するマイナンバーカードに本人からの届出により旧姓を併記することが可能となるよう、速やかに必要な準備を進めるとともに、国際的身分証明書であるパスポートについて、既に一部認められている旧姓併記の条件緩和の可能性につき検討すべき
  • また、国家公務員の旧姓使用が可能となる範囲の拡大を検討するとともに、地方公務員が旧姓使用しやすくなるよう地方公共団体に働きかけるべき
  • さらに、通称使用の実態、公的証明書や各種国家資格制度における現状と課題について調査検討を行い、その結果を踏まえ、企業や団体等への働きかけを含め、必要な取組を進めるべき

とされていました。

一言で旧姓の併記といっても、システムの変更など費用がかかるため、予算案に盛り込む必要があるようです。
また、パスポートは原則、戸籍上の名前を使う必要があるため、現在旧姓の併記が認められている人は、国際的に有名な研究者など、海外で旧姓による活動が必要な人に限られていたようです。ただ、条件が緩和されたとしても、パスポートのICチップの情報は、国際規格なので日本独自で変更することはできず、入国審査などの際には本名の提示が必要ということです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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