定率法から定額法へ
今回の税制改正で、建物と一体的に整備される「建物附属設備」や、建物と同様に長期安定的に使用される「構築物」の減価償却方法が、定額法に一本化されました。
2016年4月1日以後に取得等をする資産について適用されます。
これが何を意味するのかといえば、税額と資金繰りに影響します。
従来、建物付属設備と構築物の減価償却方法は、定率法と定額法を選択することができました。
この2つの減価償却方法を比較すると、結論が見えてきます。
- 定額法は、各期の減価償却費が一定額となります。
- 定率法は、各期の減価償却費が逓減していきます。
いずれの方法をとった場合でも、償却する期間は同じで、最終的に各期に計上する減価償却費の合計額も同じになります。
定額法と定率法を比較した場合の減価償却費は、始めのころは定額法<定率法となり、償却する期間が進むにつれて定額法>定率法になります。
つまり、始めの頃は、定率法の方が費用の金額が大きくなります。従って、税額は小さくなります。また、減価償却費は支出を伴わない費用ですのでその分お金が手元に残ることになります。実際には資産を購入したときにお金は支払っているので、その投下資金を回収したことになります。
ただ、償却する期間が進むにつれて、この逆の現象がおこりますので、トータルすると定額法も定率法も同じ結果となります。
定額法への一本化は、以前に比べると、資産を購入した際の初期の税負担が重くなり、その投資の回収も小さくなったことを意味します。
そもそも減価償却は、資産の取得原価を各期に配分する会計上の手続きです。
資産としての支出をどのように費用化していくのかがポイントになります。
実情に応じて費用化されるのが最も合理的なのですが、今回の改正は「建物付属設備や構築物は、建物と一体的に整備されたり、長期安定的に使用されるのだから、毎期定額の費用計上が妥当でしょう。」というものです。もちろん税金を早めに回収したいということは言うまでもありません。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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