高齢者向け給付金


「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵がおよびにくい低年金受給者への支援や高齢者世帯の所得全体の底上げ、2016年前半の個人消費の下支えといった趣旨で支給が決定した高齢者給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)ですが、申請が異例のハイペースで進んでいるようです。

3月から受付を開始した自治体では開始から1ヶ月で申請率が9割に達した例もあり、今回の給付額が3万円と高額であることが一番の要因のようです。
昨年度に実施された臨時福祉給付金は6,000円、2009年に実施された定額給付金でも12,000円でしたので、金額の違いは一目瞭然です。

今回の給付金の支給対象者ですが、次の2つの要件を満たす方となります。

  • 2015年度臨時福祉給付金の支給対象である方
  • 2017年3月31日までに65歳以上になる方(昭和27年4月1日以前に生まれた方)

年金を受給しているか否かに関わらず、2つの支給要件を満たせば支給の対象になりますが、生活保護の受領者である方などは除かれます。

2015年度の臨時福祉給付金の支給対象者とは、2015年度分の住民税が課税されない方が対象です。
ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養となっている場合)や、生活保護の受給者である場合などは、対象とはなりません。

給付金の申請受付、審査、支給決定などは各市町村が行うため、申請受付期間や申請方法は、各市町村によって異なりますが、昨年度の臨時福祉給付金の支給と同様の方法になるのではないでしょうか。

例えばさいたま市では、昨年度は支給対象者に市から案内と申請用紙が送られてきましたので、申請書に記入し必要書類等を揃えて返信封筒に入れて申請するといった手続き方法でした。

住民税の非課税対象者、かつ、年齢が主な支給要件となることから、基本的には自治体で把握できる内容ですので昨年度のさいたま市と同様の方法がとられることが多いのではないでしょうか。

ただ、申請書が届いた方であっても、必ずしも支給対象者になるわけではありませんので、支給対象者の要件をよく確認する必要があります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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